専門実践教育訓練給付金
専門実践教育訓練給付金制度とは
専門実践教育訓練給付金制度は2014年10月から制度が拡充された雇用保険の給付制度です。
一定条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者だった離職者が、厚生労働大臣の指定を受けた講座を自己負担で受講したときに、教育訓練にかかった経費(入学金・受講料など)の一部について、ハローワークから給付金の支給を受けられるという制度です。
茅ケ崎リハの言語聴覚学科と社会福祉専攻科がこの制度に認定されています。
理学療法学科と作業療法学科は四年制のため、この制度の対象とはなりません。
厚生労働省ホームページ
言語聴覚学科 | 指定番号 1410036-1610011-5 受講開始日 2022年4月1日 受講終了日 2024年3月31日 |
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社会福祉専攻科 | 指定番号 1410036-1710011-5 受講開始日 2022年4月1日 受講終了日 2023年9月30日 |
給付金制度の概要
受講中 | 受講者が支払った教育訓練経費のうち50%が支給(年間上限40万円) |
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修了後 | 受講終了日の翌日から起算して1年以内に資格を取得し、被保険者として雇用された場合、又は雇用されている場合は、受講中に支払った教育訓練経費の70%を再計算した額(上限112万円)と、Aで支給された額との差額分が支給される。 |


給付金の対象者
- 初めて受給する場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有し、在職中または離職後1年未満であること。
- 以前に教育訓練給付金を受給し、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日までの間に3年以上の雇用保険被保険者期間を有している方
- *ご自身が受給対象になるかは、かならず住民票所在地のハローワークでご確認ください。
給付金受給までの流れ
ハローワークにて支給要件を確認
訓練前キャリア・コンサルティングの受講とジョブカード作成
受講前申請手続(受講開始日の1ヶ月前までに) ※1
支給申請(入学から6ヶ月ごと・卒業後)
※1 受講前申請手続
入試前でも申請が可能です。入試の合否にかかわらず、受講開始日の一ヶ月前までに必ず手続きを行ってください。